財産分与について
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を離婚に際して清算し、お互いの寄与度に応じて分配することをいいます。

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、名義の如何にかかわらず、清算して分けなければなりません。妻が専業主婦の場合も、妻のサポートにより築かれた財産として財産分与の対象になります。
離婚によって経済的に不安定になる当事者を扶養して、社会生活を維持・サポートするという意味の財産分与です。
相手に離婚原因がある場合、慰謝料請求が認められます。ただ、慰謝料請求は、その性質が不法行為であるため、慰謝料のみでは考慮しきれない事情が存在します。その際、慰謝料では考慮しきれなかった精神的損失を財産分与の判断の際に考慮することがあります。
別居期間中などの生活費未払いの期間がある場合に、
その分を財産分与の額で調整することがあります。
財産分与の対象財産
婚姻期間中、夫婦が協力して築いた財産のことを「共有財産」といい、清算的財産分与の対象をなります。
夫婦が婚姻前から各々所有してきた財産や、婚姻期間中に親から相続した財産などは、夫婦が協力して築いた財産ではなく、各自に帰属する「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。

離婚の時点で、既に支払われている退職金については
財産分与の対象となります。
近い将来支給される可能性が高い退職金については、
財産分与の対象とする傾向にあります。

会社は法人格が別なので、会社の財産は財産分与の対象とは
ならないのが原則です。
会社の営業実態が、相手の営業と同一視できるような場合には、財産分与の対象となることもあります。
会社の株式を相手が保有し、当該株式が婚姻生活中に形成されたものであるよ 産分与の対象となる可能性があります。

教育ローンなどのように夫婦共同生活のなかで生じたものに
ついては、財産分与に当たり受けた利益の程度に応じて考慮
することになります。一方で、ギャンブルのように
夫婦共同生活と無関係な債務については
考慮の対象とはなりません。
財産分与の割合
妻が専業主婦の場合など、夫婦で築いた財産に対する寄与度を評価することは困難であるため、
原則2分の1としたうえで、具体的な要素を考慮して増減させていく方法が一般的です。

財産分与の請求方法

当事者が協議により財産分与の方法・金額を定めることは何ら問題ありません。ただし、紛争を予防するために公正証書を作成しとくべきです。
家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停で定めることも何ら問題ありません。調停が成立して調停調書が作成されれば、これに基づき強制執行することも可能です。
調停が不調に終わった場合、または審判として申立てられた場合、審判により財産分与の方法が決定されます。この場合、審判書に基づき強制執行することができます。
離婚裁判の際にも、その裁判に付帯して財産分与の判決を求めることができます。この場合、判決・和解調書に基づき強制執行することができます。

財産分与の請求期間は、
離婚の時から2年以内でなければなりません。