親権について
親権とは
親権とは、未成年の子どもを保護・養育し、また、その財産を管理するなどして、子どもを育て上げる父母の権利・義務をいいます。
婚姻中は、両親が共同して親権を行使しますが、離婚後は、父母のどちらか一方が親権者となります。


親権者の指定・変更

協議離婚の際には、夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければならず、親権者の定めのない離婚届は受理されません。
したがって、協議で親権者が決まらなければ、調停・審判手続き、及び裁判手続において、親権者を定めることになります。

親権者を定めて離婚が成立した後でも、親権者を変更することは法律上可能です。
親権者の変更は、父母の意思のみで変更することはできなく、親権者変更の調停・審判を申立てる必要があります。
なお、親権者の死亡、父母の合意がある場合で、かつ、現実の監護者の変更を伴う場合などの事案においてのみ、親権者変更が認められる傾向にあります。

親権者の指定基準
親権者を定める際には、以下の事情を考慮しつつ、子どものためになるか、といった視点から判断されます。現実としては、母親が監護していることが多いため、母親が指定されることが多いです。
生活状態、経済状態、家庭環境、住居、教育環境、愛情の度合い、監護補助者の有無など
子どもの年齢・意思、子どもが15歳以上の場合は
子どもの意思
監護権について
監護者とは
監護者とは、親権のうち、身上監護権のみ行使できるものをいいます。
すなわち、子どもの財産の管理はできませんが、実際に、子どもの世話や身の回りの面倒をみることができます。
監護者の指定・変更
協議離婚の際に、監護者を指定することができます。
協議離婚の際に、監護者の指定ができない場合には、調停・審判手続き、離婚裁判手続きの際に、定めることができます。
子どもの利益のために必要であれば、監護者を変更することもできます。
親権の変更の場合と異なり、夫婦間の協議のみで変更することも可能です。