慰謝料について
慰謝料とは
離婚に伴う慰謝料請求は、相手方の有責行為(浮気・暴行など)により、離婚に至った場合に、精神的苦痛に対する損害賠償として請求することができます。
相手方の有責行為として、不貞行為、暴行、悪意の遺棄、性交渉の問題、扶助・協力義務違反などが典型例として挙げられます。
慰謝料の算定要素・相場
離婚に伴う養育費・婚姻費用分担については、金額の根拠となる「算定表」というものがあります。
慰謝料については、金額の基準となる算定表は存在せず、一般的要因(不貞や暴力等の原因・態様、家族関係など)、請求者側の要因(性別・年齢、職業、資産など)、被請求者側の要因(性別・年齢、職業、資産など)といった、様々な要素を考慮して決定することになります。
個々の事案によるが、一般的には、
慰謝料をして100万~300万が多いと言われています。

慰謝料としては考慮しにくい被害を、
財産分与の算定のときに考慮し、
全体的な公平を保つこともよくあります。
この場合、形式的な慰謝料額は低額になることもありますが、その分、財産分与の金額が増えることになります。
慰謝料の実例
離婚原因
夫の不貞行為・嫌がらせ
慰謝料
500万円
子ども
1人
婚姻期間
1年半
その他
夫・姑による執拗な嫌がらせ
離婚原因
夫の暴行・不貞行為
慰謝料
220万円
子ども
3人
婚姻期間
15年(別居期間:2年)
その他
財産分与280万円愛人に慰謝料120万円
離婚原因
夫の浪費
慰謝料
0円
子ども
2人
婚姻期間
5年
その他
財産分与として380万円財産分与で慰謝料要素を加味
離婚原因
性交渉の拒否
慰謝料
100万円
子ども
0人
婚姻期間
1.5年(別居期間:2年)
その他
性交渉の拒否を原因とする離婚の場合、婚姻期間が短い傾向にあり、そのため慰謝料が低い傾向にある
離婚原因
性格の不一致
慰謝料
0円
子ども
1人
婚姻期間
3年
その他
夫婦間の口論が絶えず別居に至った。双方に特段の破綻原因はなく、単なる性格の不一致。
消滅時効
離婚慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求なので、「損害及び加害者を知った時」から3年を経過すると、時効消滅してしまいます。


仮に、消滅時効期間3年を経過してしまったとしても、離婚の時点から6か月間は請求することができます。